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クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社
2025.5.12
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長(若月 貴子)は、カスタマーハラスメントに対する方針を以下のとおり、定めました。
■はじめに
昨今、ごく一部のお客様から当社従業員に対する不当・過剰な要求や、従業員の人格を否定する暴言・威嚇・脅迫行為などのいわゆるカスタマーハラスメント行為により、当社従業員の人格及び尊厳が傷つけられる事態が生じています。
当社で働く全ての従業員の人権が尊重され、安心して働くことができる環境を構築することで、美味しいドーナツと楽しいサービスをお客様に提供し、お客様に安心して店舗をご利用頂けるよう、本基本方針を定めます。
■基本方針
私たちはお客様にドーナツを通して「日常の小さな喜び“Little JOY”」をお届けすることで「日本で最も愛されるスイーツブランド」になることを目指しています。
お客様のニーズに合った購買体験をご提供し、お客様がご家族やご友人など周囲の方々とドーナツをシェアいただくことで、日常の小さな喜びが広がっていくことが私たちにとっての喜びです。その実現のために、店舗だけでなく製造拠点や本社で働くすべての従業員がお客様に「最高のドーナツ体験」をお届けできるよう、日々努力をしています。
当社は、お客様に「最高のドーナツ体験」をご提供するための就業環境を創ることは当社が目指す姿を実現するために重要であると認識しており、すべての従業員が安全で安心して働くことができる環境を持続し、一人一人の人権を尊重します。
当社は、当社従業員に対するいかなるハラスメント行為に対しても、本方針に沿って毅然とした態度で対応します。
■カスタマーハラスメントの定義 厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル(2022年2月)及び東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年10月11日条例第140号)を踏まえ、お客様・お取引先様等から当社及び従業員に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。
■カスタマーハラスメントの行為例
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
1 要求内容の妥当性を欠くもの
●商品・サービスに欠陥・過失が認められないにもかかわらずなされる、品質・提供内容について是正の要求
●商品・サービスの内容と関連性に欠ける要求
●当社において対応が困難な事項等に関する不当な要求
●他のお客様に対して通常行わないサービスを求めるなどの過剰な要求
2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
●暴行、傷害行為(大声を出すこと、店舗備品や商品を叩くこと等を含みます。)
●やりとりを録音・撮影してマスコミに提供する、インターネット上に公開すると言及する等の脅迫行為
●従業員の個人名その他の情報をインターネット上に公開する等の個人情報の公開行為
●従業員や店舗の信用を害するSNS投稿を行うなどの中傷(名誉毀損)行為
●従業員の能力や外見を中傷する侮辱行為
●土下座・謝罪を求めるなどの不当な要求
●同一の要求事項について、繰り返し訪問・架電・問合せ等を行う言動
●長時間にわたる店舗における居座り、不退去、従業員に対する申し向け、電話
●差別的・性的な言動
●従業員個人への攻撃・要求その他精神的苦痛を生じさせる言動
●正当な理由に欠ける商品交換又は金銭補償の要求(虚偽の情報や、意図的な異物混入に基づく要求を含む。)
■カスタマーハラスメントへの対応
●合理的な解決に向けて、従業員個人ではなく、当社組織として対応します。
●店舗における居座り、長時間のクレーム等、他のお客様にご迷惑が及ぶ場合、退去を求め、応じて頂けない場合は警察に通報致します。
●インターネットその他における不当な誹謗中傷に対しては、削除要請、発信者情報の特定及び法的措置を講じる場合があります。
●長時間に及ぶ不当な要求に対して、対応を打ち切り、お客様の今後のご来店・電話対応、書簡対応その他の関与の一切をお断りする場合があります。
●悪質と判断した場合又は従業員に精神的・身体的に苦痛が生じた場合、弁護士・警察と連携の上、厳正に対処します。
■社内の取り組みについて
●従業員に対し本方針の周知と、カスタマーハラスメントの知識と対応についての研修を実施します。
●カスタマーハラスメントの相談窓口を設置し、対応体制を整備します。
●従業員に被害が生じた場合、被害回復に向けたあらゆるサポートを行います。
以上